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社団法人和歌山県臨床衛生検査技師会定款


昭和61年9月1日 制定

平成12年4月11日 改正

平成16年8月24日 改正


第1章 総   則

(名   称)
第1条 この法人は、社団法人和歌山県臨床衛生検査技師会という。

(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を和歌山市手平2丁目1番2号に置く。

(目   的)
第3条 この法人は、衛生思想の普及および健康保持増進の啓蒙と併せ、臨床衛生検査知識および技術の高揚を図るとともに、
地域医療に協力参加し、もって広く県民の医療や公衆衛生の向上のため寄与することを目的とする。

(事   業)
第4条 この法人は、前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
  (1)衛生思想の普及と啓蒙
  (2)臨床衛生検査技術を通じての社会事業への協力
  (3)検査精度管理に関する調査研究ならびに指導
  (4)地方公共団体が行なう地域保健事業への協力
  (5)臨床衛生検査学に関する調査研究および広報活動
  (6)医療関係学術団体との交流
  (7)機関誌の発行
  (8)その他前条の目的を達成するに必要な事業
第2章 会    員

(会員の種別)
第5条
この法人の会員は、次の3種とする。(1)正 会 員  臨床検査技師および衛生検査技師の資格を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同しこれを援助するため入会した個人又は法人
(3)名誉会員 この法人に特に功労があった者または学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得たもの

(入   会)
第6条
この法人の正会員または賛助会員とてし入会しようとするものは、入会申込書に所定の事項を記入し、
会長に提出し理事会の承認を受けなければならない。

(会   費)
第7条
1.正会員または賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退   会)
第8条
1.会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2.会員が死亡し、または会員である法人が解散したときは退会したものとみなす。

(除   名)
第9条
1.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉を棄損し、設立の趣旨に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめその旨を書面で通知するとともに除名の議決を行う
総会において異議を申し立てる機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条
既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役    員

(役員の種別および選任)
第11条
この法人に次の役員を置く。

(1)会  長    1名
(2)副 会 長    2名
(3)常務理事   若干名
(4)理  事    21名以内(会長、副会長および常務理事をふくむ。)
(5)監  事    2名

第12条
1.役員は、総会において選任する。
2.常務理事は理事の互選により定める。
3.理事および監事は相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第13条
1.会長はこの法人を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3.常務理事は常務を処理する。
4.理事は理事会を構成し会務を執行する。
5.監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第14条
1.役員の任期は2年とする。ただし補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第15条
1.役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2.前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 顧問および参与

(顧問および参与)
第16条
1.この法人の事業達成のために、顧問および参与を置くことができる。
2.顧問および参与は、会長が理事会の議決を経て委嘱する。
3.顧問は会長の諮問に応じて会長に意見を具申する。
4.参与は会長の要請に応じて特別の事項を処理する。
第5章 事  務  局

(事 務 局)
第17条
1.この法人の事務を処理するために事務局を置くことができる。
2.事務局には、事務局長1人その他職員2人以内を置くことができる。
3.事務局長その他の職員は、会長が任免する。
第6章 会     議

(種   別)
第18条
 この法人の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構   成)
第19条
1.総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。

(機   能)
第20条
2.総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要事項
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開   催)
第21条
1.通常総会は毎年3月および5月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上若しくは、監事からの会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めたときまたは、理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招   集)
第22条
1.会議は会長が招集する。
2.総会を招集するには、会員に対し、会議の主たる目的事項およびその内容ならびに日時、場所を示して、開会の日の10日前までに文章をもって通知しなければならない。

(議   長)
第23条
1.総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに充たる。

(定 足 数)
第24条
会議は、総会において会員、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議   決)
第25条
1.総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(代理表決等)
策26条
やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議 事 録)
第27条
1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)会員または理事の現在数
(3)総会にあたっては、その総会に出席した会員の数、理事会にあたっては、理事会に出席した理事の氏名(表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過概要およびその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長および出席した会員又は理事のなかからその議会において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(委員会の設置)

第28条
会長は、会務の執行に必要と認めるときは、委員会を設置することができる。
第7章 資産、事業計画等

(資産の構成)
第29条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会  費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第30条
資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。

(経費の支弁)
第31条
この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度)
第32条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第33条
この法人の事業計画および収支予算は毎年度会長が作成し、その事業年度開始前10日前までに総会の議決を得なければならない。

(事業報告、決算および財産目録)
第34条
この法人の事業報告、および決算および財産目録は毎事業年度会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第35条
この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を得、かつ和歌山県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)
第35条
1.この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび同条第2項の規定により解散する。
2.民法第68条第2項第1号の規定による総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得、かつ和歌山県知事の承認を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得、かつ和歌山県知事の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ法人に寄付する。
第9章 雑     則

(委   任)
第37条
この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。




付      則

1.この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第12条第1項および第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず昭和62年3月31日までとする。
3.この法人の設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず設立許可のあった目から昭和62年3月31目までとする。
4.この法人の設立初年度の事業計画および予算は第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

〔細     則〕

一部改正 平成11年1月1日


第1条
全県を5地区に分け、会長、副会長、会長指名、行政機関選出は全県区選出とし、その名称及び地区分は別表@のとおりとする。

第2条
会期の中途で入会しようとする者は、入会金及び会費を1ヶ年分納めるものとする。

第3条
入会申込書の様式は目臨技の様式に準ずる。

第4条
この細則の変更は、理事会の議決によるものとする。

〔 組織運営規定 〕

一部改正 平成10年3月28日
一部改正 平成13年11月24日


第1条
社団法人和歌山県臨床衛生検査技師会(以下会という)の組織および運営については、定款の定めによるほか、この規定の定めるところによる。

第2条
副会長2名は学術と渉外をそれぞれ担当する。

第3条
常務理事の定数は5名とし、会長が必要と認めたときは、理事会の承認を経て増すことができる。

第4条
常務理事会は、常務を担当する理事をもってこれに充て、常務執行機関としての機能を遂行する。

第5条
会長、副会長は、全県区選出とする。理事の選出区分は別表@のとおりとする。

第6条
会長が必要と認めたときは、理事会の承認を経て2名以内の理事をおくことができる。

第7条
理事会は会長が招集し、開催する。

第8条
会長が必要と認めたときは、会長の諮問機関として専門委員会を設けることが出来る。

第9条
この会に事務局、学術部、会計部、生涯教育部を置く。

第10条
各部局は次の業務を行う。(詳細は別に定める)
@事務局
会務の報告、文書の受取発行、議事録、会報、会員名簿、その他所管に属さないもの。他団体とその渉外に関すること、技師法、技師の待遇改善に関すること、その他渉外事項に関すること。

A学術部
講習会、研修会の開催、会誌の発行、その他学術に関すること。

次の検査研究部門/分野を置く。
検 査 部 門 検 査 分 野
T 生物化学分析検査部門 1  臨床化学検査分野
  2  免疫検査分野
  3  環境物質検査分野
  4  薬・毒物検査分野
  5  遺伝子検査分野
U 生理機能検査部門 6  神経検査分野
  7  機能検査分野
  8  画像検査分野
V 形態検査部門 9  細胞検査分野
  10  病理検査分野
  11  一般検査分野
  12  血液検査分野
  13  染色体検査分野
  14  生殖医療検査分野
W 感染・免疫検査部門 15  微生物検査分野
  16  ウイルス検査分野
  17  寄生虫検査分野
  18  疫学検査分野
  19  輸血・移植検査分野
X 検査総合管理部門 20  管理運営分野
  21  精度管理分野
  22  機器管理分野
  23  情報管理分野

B会計部
現金の保管、出納、会費の収納、会費の納入、会計帳簿の記帳保管、予算・決算書の作成、その他会計に関すること。

C生涯教育部
生涯教育に関すること。

第11条
条会長が必要と認めたとき、各部局に部局員及び委員を置くことが出来る。

第12条
副学術部長および部門長は学術部長の推薦により会長が任命する。

第13条
この規定の変更は理事会の決議を経なければならない。


〔 選 挙 規 定 〕

第1条
社団法人和歌山県臨床衛生検査技師会役員の選挙は、この規定により行う。

第2条
役員の選挙を円滑に運ぶために、選挙管理委員会を置く。

第3条
委員の定数は4名とし、理事会において選出する。

第4条
委員の任期は1ヶ年とする。但し、再任を妨げない。

第5条
委員の互選により選挙管理委員長をきめる。

第6条
役員候補は立候補および推薦候補とする。

第7条
役員に立候補するものは役職を指定し、所定の期日までに委員会に届け出なければならない。

第8条
役員候補に推薦しようとするものは、本人の承諾を得て委員会に届け出なければならない。

第9条
選挙の場合、会長は単記無記名、副会長、理事および幹事は無記名投票とする。

第10条
監事1名は会員以外から選出する。

第11条
候補者が定数をこえないときは信任を受けなければならない。

第12条
委員会は必要と認めたときは役員選考委員会を設け、役員の選挙を委嘱することが出来る。

第13条
役員選考委員の定数は4名とする。

第14条
役員選考委員会に関する必要なことは、委員会においてその都度決める。



〔 表 彰 規 定 〕

一部改正 平成13年11月24日


第1条
社団法人和歌山県臨床衛生検査技師会の行う表彰は、この規定の定める所による。

第2条
この会の会員(賛助会員を含む)で次のいずれかに該当するものは本規定により表彰することが出来る。

この会の発展に顕著なる功績があったもの。
この会の名声を高揚する研究、発明、考案を行ったもの。
「会長賞」は臨床検査、公衆衛生の分野における優秀な研究論文で、独創的かつ評価出来るものとする。対象は和歌山県臨床衛生検査学会発表と和臨技機関誌掲載論文より選出し、各部門長は推薦文と他に関連文献を添付する。
「特別賞」は臨床検査、公衆衛生に関連ある資料、並びに調査・研究・発明・考案を行った者で極めて有用性のあるものとする。対象は和歌山県臨床衛生検査学会発表と和臨技機関誌掲載論文より選出し、各部門長は推薦文と他に関連文献を添付する。
この会に入会後、引続き20年以上経過したもので一定年齢(満55才以上)に達したもの。
各前号の他、特に表彰の必要を認めたもの。

第3条
表彰の審査は必要に応じて表彰審査委員会の選考を経て、理事会の承認を得て、会長が行うものとする。
表彰審査委員会を理事会の専門部会として設置する。構成役員は5名とし、会長委託する。

第4条
表彰は決算総会又は学会において行うものとする。
特別に必要のある場合はその都度行うことが出来る。

第5条
表彰は表彰状を授与し、記念品を添えて行うものとする。

第6条
この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会にはかり決める。
〔 旅 費 規 定 〕

第1条
この規定は会の役員職その他の者が、会務のため行動する場合に支給する旅費について規定することを目的とする。

第2条
旅費は順路により計算する。但し、会務の都合または天災その他やむを得ない事由で順路により行動することが出来なかった場合は、その現に経過した経路による。

第3条
旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃および宿泊料とする。

第4条
旅費支給の路程は鉄道、軌道は鉄道官庁調、水路官庁調、陸路については郵便図によって計算する。

第5条
行動を必要とするときは、用件、出張先、出発帰着月日、旅行者氏名を所定の用紙に記載し、事務局良を経て会長の承認を得なければならない。

第6条
会長は時により、旅費の一部もしくは全部を支給しないことがある。

第7条
旅費取り扱いで、特別の事情により、この規定によることが出来ないものについては常務理事会で処理する。
〔 付     則 〕

第1条
この規定は理事会の議決を経なければ、変更することができない。

第2条
この規定は昭和62年4月13日から実施する。
〔 慶 弔 規 定 〕

(目   的)
第1条
この規定は、社団法人和歌山県臨床衛生検査技師会(以下会という)が会員、その他に対する慶祝並びに弔慰について定める。

(対   象)
第2条
(1)会の正会員(以下会員という)とする。
(2)会が関係する団体等の慶弔。

(慶   祝)
第3条
(1)会員が結婚する場合は、祝電をもって慶祝する。
(2)会が関係する団体等の慶祝行事は、会長が必要と認めたときに限り参加する。

(弔   慰)
第4条
(1)会員が死亡した場合は、会長または会長代理が弔慰を行うこととし、生花一対又は弔慰金10,000円を贈る。但し、会務執行上で死亡した場合、又は会に特別の功労があった場合常務理事会の議を経て別に決定するものとする。
(2)会員配偶者ならびに一親等以内については弔電をもって弔慰をあらわす。
(3)会と密接な関係を有する団体葬ならびに個人葬には参加する。

(特  例)
第5条
第3条、第4条に定めない事例が生じた場合、または関係団体等の慶弔金等は、会長が理事会に諮り、議を経て決する。ただし、急を要する事例は会長専決とし次期理事会で承認を得るものとする。

(会への伝達)
第6条
第3条、第4条及び第5条の事例が発生した場合は、会員、施設連絡責任者または地区理事が速やかに会事務局あて連絡するものとする。

(会長への伝達)
第7条
会員への慶弔等事例発生伝達は、必要に応じ会が行うものとする。

(規定の改定)
第8条
この規定は、理事会の決議を経なければ改定することができない。

(付  則)
この規定は、平成12年1月から施行する。



(別表@)

地  区 市  町  村 定 数
地区 紀   北 橋本市、伊都郡、那賀郡、海草郡 2名
市   内 和歌山市、海南市 7名
紀   中 有田市、有田郡、御坊市、日高郡 2名
紀 南 北 田辺市、西牟婁郡(串本町を除く) 2名
紀 南 南 新宮市、西牟婁郡(串本町)、東牟婁郡 2名
行 政 機 関 全 県 区 1名以内
会 長 指 名 全 県 区 2名以内
副  会  長 全 県 区 2名
会     長 全 県 区 1名






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